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【少額の減価償却資産】経費を上手に使うコツ
パソコンやエアコンなど少額の減価償却資産を取得した場合に、どのように経理処理していますか?
中小企業者や個人事業主の場合には全額経費にできる規定もあり、経理処理の方法は一つではありません。30万円未満の資産は費用処理できるという規定は広く知られているので、少額の資産を取得したら資産に計上せずに費用処理しているケースも多いでしょう。
処理方法の選択肢がいくつかあるということは、状況に応じて処理方法を変えることで、経費を上手に使って節税につなげることも可能なのです。
今回は、30万円未満・20万円未満・10万円未満に分けて処理方法を確認するとともに、使い分けるポイントを解説します。
20万円以上30万円未満の資産について
パターン①資産計上
こんなときにおススメ
赤字になりそうな場合や翌期以降の利益が出るときのために経費をとっておきたいときには、資産計上するのが有効です。
パターン②全額費用処理
中小企業者等*や個人事業主の場合には、資産計上せずに費用処理することもできます。
この規定は青色申告をしている特典なので、白色申告をしている場合には使えません。
またいくらでも費用処理できるわけではなく、1年あたり300万円までという上限があります。
*従業員の数が500人以下の中小企業者等に限定されています。
こんなときにおススメ 括償却資産とは
例年に比べ利益が大きい事業年度に経費を増やしたいときには有効な方法です。
10万円以上20万円未満の資産について
パターン①資産計上 上記30万円未満と同様
パターン②全額費用処理 上記30万円未満と同様
パターン③3年均等で費用処理
20万円未満の資産の場合、一括償却資産として3年間で均等償却することもできます。
一括償却資産として費用処理する場合は、青色申告や中小企業者等の要件はないので、誰でも使うことができますし、1年あたり300万円というような上限金額もありません。
さらに一括償却資産のうれしいところは、償却資産税がかからない点です。19万円の資産を一括償却資産として処理した場合には償却資産税の申告は不要です。
しかし同じ19万円の資産でも費用処理した場合や資産に計上した場合には償却資産税の申告をしなければなりません。償却資産税率は1.4%と高くはありませんが、節約になりますし申告する手間がかからないのがありがたいですね。
こんなときにおススメ
毎期継続的に利益が出ていて、今期に無理して経費を作らなくてもいい場合には、償却資産税がかからないので一括償却資産として処理するのもおススメです。
10万円未満の資産について
パターン①資産計上 ※法人のみ※
法人と個人事業主では取り扱いが異なります。
法人は10万円未満の資産を取得した場合、資産計上か費用処理か任意で選択できます。
しかし個人事業主は、10万円未満もしくは使用可能期間が1年未満の資産を取得した場合には、必ず経費として処理しなければなりません。
通常10万円未満の資産には償却資産税はかかりませんが、資産計上し減価償却した場合には償却資産税の対象となりますので注意が必要です。
パターン②費用処理
パターン③一括償却資産 ※法人のみ※ 上記20万円未満と同様
今回は少額の減価償却資産を取得した場合の経理処理方法について確認しました。
何かと買い替えが多い少額の資産。
決算月にはもう一度どのように経理処理したか見返してみましょう。
処理方法を変えて効率的に経費にすることで、節税につながるかもしれません。
少額減価償却資産(その1)2016年08月16日
法人又は個人とも事業活動を行うためには様々な資産を必要とします。
そして、その資産を取得するための金額は、資産の種類によりますが数万円から数億円単位の金額となります。
経営者としては、これらの資産を取得するために投資した金額はできるだけ短期間の間に費用化して課税の操り延べを考えたいところです。
企業会計上、取得した資産は減価償却資産と捉えてその使用可能期間にわたって経済的価値の減少を減価償却費として費用化していきます。その場合、資産の取得金額が少額で重要性が乏しいものや使用可能期間が短いものについては資産として取り扱わずに減価償却を省略しても期間損益に与える影響は僅少と考えられることから、重要性の原則に沿って取得時の費用として処理することが認められています。
税務上も取得価額が10万円未満の少額減価償却資産又は使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、一時の損金として処理することができます。
また、取得価額20万円未満の減価償却資産については法定耐用年数にかかわらず、事業年度ごとに3年間で償却できる一括償却資産の均等償却制度があります。
さらに、青色申告法人で一定の中小企業者等に限っては、取得価額30万円未満の減価償却資産について、年300万円を限度として一時償却することができる特例制度があります。
これらの3パターンの減価償却資産の概要等を簡単にまとめると次表のとおりとなります。
これらの制度はいずれも取得価額が重要なポイントとなっています。今回から2回に分けて、これらの少額減価償却資産に関する各制度を適用するに当たっての取得価額の判定及び適用の際の留意点について説明していきます。
取得価額の判定
次表を見てもわかるようにこれらの制度を適用できるかどうかの重要なポイントは、取得価額がそれぞれ10万円未満、20万円未満、30万円未満の減価償却資産が対象になるということです。
この場合の取得価額は通常1単位として取引されるその単位で判定することになります。
法人税基本通達7-1-11では、「通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては1の工事ごとに判定する」とされています。
また、通常1単位として取引されるものが、事業者の特定の事業目的により複数組み合わせで事業の用に供されていても、事業の用に供されたこれらの資産が構造的・物理的一体性を有することなく個々に機能的独立性を保っている場合には、少額減価償却資産の判定単位は、複数組み合わされて事業の用に供されている個々の資産ごとに判定します。
例えば、会議室等で使用する会議用折りたたみテーブル30台(単価5万円)と椅子90脚(単価5千円)を購入した場合ですが、この場合、折りたたみテーブルと椅子は1台又は1脚を1単位として通常取引されるものと考えられます。そうすると、1台又は1脚の取得価額がそれぞれ5万円、5千円であるから、少額減価償却資産に該当することになります。
なお、応接セットのテーブルとソファーの場合、それぞれが単独で使用できなくはないが通常は1組として取引されていることから、1セット(テーブルとソファー)の取得価額で判定することになります。 括償却資産とは
参考 括償却資産とは 法人税基本通達逐条解説(第八訂版)
固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく!
償却資産の評価は、申告していただいた申告書の内容をもとに、取得時における取得価額を基礎とし、その償却資産の耐用年数及び取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して価格を決定します。
現行の償却資産の評価方法においては、取得価額、耐用年数等について、原則として法人税法等の国税における取扱いによるものとし、取得後の経過年数に応ずる減価については原則として定率法(※)によって行うものとされています。
※国税における旧定率法と同じ減価率です。
Q1 「事業の用に供することができる」ものとは?
Q2 申告する必要のある者とは?
A2 事業を行っている方で、償却資産を所有している方です。
例えば事務所や工場、アパートなどを経営されている方で、償却資産を所有している場合は、申告していただく必要があります。
当該年度中に新規の償却資産を取得していないとしても、1月1日時点で所有している償却資産について、申告する必要があります。
Q3 リース資産は誰が申告すべき?
A3 原則として所有者であるリース会社が申告する必要があります。
ただし、リース期間経過後にその資産を無償若しくは無償と変わらない名目的な対価によって譲渡する条件、又は無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件のリース取引の場合は、実質的な所有権は賃借人にあると考えられるため、賃借人に課税されることになります。この場合は申告についても賃借人が行う必要があります。
Q4 括償却資産とは 取得価額の算定方法は?
A4 償却資産の取得価額とは、資産を取得するために通常支出すべき額をいいます。
したがって、他から購入した資産にあってはその購入の対価に、自ら建設・製造した資産にあってはその建設・製造費に、付帯費(荷役費、購入手数料、据付費その他その資産を事業に使えるようにするために直接要した費用)を含めた金額となります。
Q5 申告をしない場合は?
お問合せ先
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
括償却資産とは
減 価 償 却
減価償却の対象となる固定資産は
【建物】、【建物付属設備】、【機械装置】、【器具備品】、【車両運搬具】 などです。
例
※取得価額が10万円未満の場合や、法定耐用年数が1年未満の固定資産を購入する場合は消耗品費として計上できます。
・定額法と定率法
・計算式(定額法)
取得価額×償却率÷12ヵ月×年度中に使用した月数
取得価額:60万円
耐用年数:4年
償却率 :25%
計算式に当てはめると、
初年度:60万円×0.25÷12×12=15万円
2年目:60万円×0.25÷12×12=15万円
3年目:60万円×0.25÷12×12=15万円
4年目:60万円×0.25÷12×12-1円=14万9999円
償却率
・ 定額法の計算式(期中に取得した場合) 括償却資産とは
初年度:60万円×0.25÷12×3=3万7500円
2年目:60万円×0.25÷12×12=15万円
3年目:60万円×0.25÷12×12=15万円
4年目:60万円×0.25÷12×12=15万円
最終年:60万円×0.25÷12×9-1円=11万2499円
例外1) 一括償却資産
例えば、パソコンを18万円で購入した場合 初年度:18万円÷3=6万円 2年目:18万円÷3=6万円 3年目:18万円÷3=6万円
例外2) 少額減価償却資産の特例
青色申告所得者は、取得価額が30万円未満の場合は、一括でその事業年度の経費として処理することが可能です。これを「少額減価償却資産の特例」と言い、白色申告所得者は利用できません。また平成18年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得したものに限られます。
この制度を活用すれば、所得が大きくなりそうな年に一括で費用計上することができます。
この特例の合計限度額は300万円です 。固定資産税は対象です。
少額減価償却資産の特例?30万円未満の複合機なら経費計上できる!【お役立ち情報】 | OFFICE110
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少額減価償却資産の特例?30万円未満の複合機なら経費計上できる!
オフィスで何か事務備品を購入するとき、その費用が10万円以上の場合、固定資産税に関わる減価償却管理が必要になります。
この制度をご存知の方は多いかと思いますが、 「少額減価償却資産の特例」 という制度はご存知でしょうか?
これは、 青色申告をする個人事業主や資本金1億円以下の法人の方 で、一定条件を満たしたときに適用される制度です。
30万円未満の少額減価償却資産について、購入・使用開始した年度に一括して経費計上できるというもの 。
少額減価償却資産の特例とは?
少額減価償却資産の特例とは?
少額減価償却資産の特例とは、冒頭でも説明した通り、 『購入する備品が1個または1組当たり、30万円未満の少額減価償却資産について、購入・使用開始した年度に一括して経費計上できる』 という特例制度。ただし、上限が設けられており、年度中に購入した少額減価償却資産をすべて合わせて300万円までが対象になります。
- 税込みで会計処理をしている事業者は「税込価額」
- 税抜きで会計処理をしている事業者は「税抜価額」
- 青色申告している個人事業主(フリーランスを含む)
- 資本金または出資額が1億円以下の法人
- 従業員数が常に1,000人以下の法人
つまり、 通常は中古でも10万円以上する複合機を購入すれば、減価償却の計算・管理や固定資産税の支払いなどの事務処理が必要なのが、経費として計上できるので煩わしい事務処理をしなくて済む わけです。
OFFICE110なら中古複合機が30万円未満で購入可能!
そこで、 OFFICE110なら、ほとんどの中古複合機が30万円未満で購入できるの です。
ただし、本体価格のみなので、フィニッシャーなどのオプションを追加すれば30万円以上になるので注意が必要。その際は、本体とオプション別々に購入する方法もあるので、その都度ご相談ください。
中古コピー機(複合機)人気機種の本体価格紹介
人気の中古複合機の本体価格のみですがご紹介いたします。
OFFICE110が提供する中古複合機は入念にクリーニング、動作確認を行なっているので新品同様のS級品を揃えております。
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◆中古人気NO.1 MX-2310F(SHARP)
◆中古人気NO.2 iR-ADV C5030F(Canon)
連続複写速度(A4横):モノクロ・カラーともに30枚/分
複写速度30枚/分で高速でありながら、用紙コスト削減を実現する両面コピーなど、ランニングコストを削減する機能が充実。
また、現在主流の大型の液晶タッチパネルを搭載し、使いやすいことでも人気の1台です。
◆中古人気NO.3 MX-2640FN(SHARP)
連続複写速度(A4横):モノクロ・カラーともに26枚/分
複写速度26枚/分というスピードとともに、こちらも流行の10.1インチ大型カラー液晶タッチパネル搭載で操作も楽々。
SHARP(シャープ)の40周年を記念して登場した大人気モデルです。
- MX-2514FN(連続複写速度:25枚/分):130,000円 括償却資産とは
- MX-3111F(連続複写速度:31枚/分):124,000円
- MX-2610FN(連続複写速度:26枚/分):125,000円
- MX-2301FN(連続複写速度:23枚/分):75,000円
- MX-3100FN(連続複写速度:31枚/分):95,000円
その際、OFFICE110をご利用いただければ、ほとんどの機種が30万円未満で購入でき、初期費用が抑えられ、さらに税務上の手続きも軽減できます。
ただし、オプションを追加すれば30万円以上になるケースがあるので、これから複合機の導入をお考えの方はお気軽にご相談ください。
しっかりヒヤリングした上でお客さまに最適な機種やオプションのご提案をさせていただきます。
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