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外為法の報告制度について

説明:この場合は、居住者である本邦法人が非居住者である米国子会社への支払を、日本にある銀行等又は資金移動業者の為替を利用せずに、海外にある本邦法人の預金口座からの振替払い(外国における非居住者との間の支払)で処理しましたので、「銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等」に該当します。
本例の場合には、本邦法人は、米国子会社に対する貸付資金の支払のほかに、もう一つ、別の非居住者である外国にある銀行から支払の受領(預金の引き出し)も行っています。
しかしながら、「非居住者である銀行から預金の引き出し(すなわち、非居住者からの支払の受領となる)」については、「銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告」が不要になっています。

2−1−3 個別の業務等に関する報告

  • 外国法人に10%以上(議決権の割合)の出資を行っている者や外国法人等から10%以上(議決権の割合)の出資を受け入れている会社
  • 海外に預金を持っている者
  • 海外で証券を発行した会社
  • 特定の業務を営む会社(航空会社、船会社、損害保険会社)

「個別の業務等に関する報告」の主なもの 詳細取引方法 詳細取引方法
報告の種類 報告者
外国法人の内部留保等に関する報告 外国法人に対し10億円以上の出資を行っており、その出資比率が10%以上(議決権の割合)となる居住者
本邦にある会社等の内部留保等に関する報告 外国投資家から10%以上(議決権の割合)の出資を受けている、資本金が10億円以上の日本の会社及び特定目的会社
証券の償還等の状況に関する報告 証券の発行・募集の報告を行っている居住者・非居住者で、毎年12月末における当該証券の発行残高が10億円相当額以上、かつ、前年の12月末以降に買入償却等の実施により発行残高が減少している場合
海外預金の残高に関する報告 非居住者に対し月末残高で1億円相当額を超える預金を保有している居住者
航空会社・船会社の事業収支に関する報告 本邦にある航空会社・船会社、本邦にある外国の航空会社・船会社の支店及び代理店
貨物の輸出入等に係る保険に関する報告 本邦にある損害保険会社

2−2 報告者

「取引に関する報告」、「支払等に関する報告」および「個別の業務等に関する報告」の報告者
報告の種類 報告の内容 報告者
取引に関する報告 資本取引 証券の発行・募集:居住者または非居住者 詳細取引方法
不動産等の取得:非居住者
証券の取得・譲渡:居住者
暗号資産の売買又は交換に係る媒介等:居住者
対外直接投資 居住者
対内直接投資等 非居住者外国投資家(居住者による代理報告が必要)、居住者外国投資家
技術導入契約の締結等 居住者
支払等に関する報告 支払・支払の受領(支払等) 居住者
個別の業務等の報告 外国法人の内部留保等 居住者
本邦にある会社等の内部留保等 居住者
証券の償還等の状況 居住者、非居住者
海外預金の残高 居住者
航空会社・船会社の事業収支 居住者
貨物の輸出入等に係る保険 居住者

2−3 代理人による報告書の提出

(報告書の郵送先)
〒103-8660 日本郵便株式会社日本橋郵便局私書箱30号
日本銀行国際局国際収支課 外為法手続グループ
または 国際収支統計グループ

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