オプション取引とは

取引基本契約書とは

取引基本契約書とは
「わかりやすい・説明親切な対応・迅速なレスポンス」を徹底している弁護士として、フジサンケイビジネスアイに掲載されました。

第1回 取引基本契約の基本 締結の意義、取引過程ごとの代表的な契約条項

本連載では、初めて契約書作成・レビューに取り組む企業法務の初心者の方に向けて、企業間取引で頻出の契約について、基本的な内容やレビューのポイントを契約類型ごとに解説します。
「最初から難しい本を読むのは、まとまった時間がとれないしハードルが高い」と感じている方のために、必要な専門知識を平易かつコンパクトに詰め込んで、実務に役立つ内容をお届けします。
第1回では、企業間取引における契約書の意義と、売買取引基本契約の全体像について解説します。

はじめに − 企業間取引における契約書の意義

企業間取引において、契約書を作成する意義は、たとえば次のような状況を想像するとわかりやすいと思います。
スーパーやコンビニにおいて、消費者個人が買い物をする際は、いちいち契約書を交わしません。その場で商品の性質・内容を把握しやすく 1 、金額はあらかじめ表示されていて、かつ、比較的低額なことが多く、また、その場で支払いが完了し商品を受け取れるので、取引から生じるリスクが小さいからです 2 。

売買取引基本契約の基本

売買契約、取引基本契約とは何か

売買契約とは、製品等の財産権を移転し、それに対し代金を支払うことについて合意することで成立する契約です(民法555条)
売買契約は、同じ当事者間で繰り返されることがあり、また、多数の種類の製品を扱うこともあります。そのような場合に実務上、よく締結されるのが(売買)取引基本契約です。

取引過程の流れとレビューのポイント

取引過程の流れ

取引過程の流れ

売主
代金の適正な回収を図る方策、買主に信用不安が生じた場合の対応、製品の性質性能等への保証の最小化、トラブルの際の賠償・補償責任の最小化等

買主
想定どおりの納品の確保、製品の性質性能等への保証の充実、製品に起因するトラブルへの賠償・補償の確保等

取引過程の各段階に関係し得る代表的な契約条項の例

  • 取引の目的はどのようなものか。当事者間で共通認識ができているか。
  • 前文、目的
  • 製品の種類、〔規格、性質、品質、機能〕、数量等はどのように合意されているか。
  • 製品の品質等についてどのような合意・保証があるか(問題が生じた際の補償はどうするか)。
  • 個別契約(製品名、仕様、性能、数量等の項目についての明記および基本契約・個別契約間の棲み分け)
  • 仕様基準、品質保証(表明保証)、〔契約不適合責任〕(個別契約に譲ることも)
  • 製品は売主が製造するものか。売主の技術力等を見込んでいるか。
  • 再委託
  • 個別の売買契約成立のための書類等の手続、成立時期はどのようになっているか。
  • 個別契約の方法、成立時期
  • 基本契約と個別契約に矛盾がある場合はどちらが優先されるか。
  • 基本契約と個別契約との適用関係

取引基本契約書とは
秘密保持、知的財産権の帰属、権利義務譲渡の制限等、反社排除、通知、存続条項等

想定事例

部品・半製品メーカーのA社(非上場・資本金5億円)と、完成品メーカーのB社(上場)は、これまで注文書と注文請書で少量の売買取引をしていました。しかしこの度、取引量が増えることが予想されたため、取引基本契約を締結することになりました。
A社は多数の種類の部品〔・半製品〕を取り扱っており、かつ、部品〔・半製品〕の品質・精度について定評があります。B社はA社の扱っている部品〔・半製品〕を定期的に購入して、トレーニング(健康)器具の製造に用いて、量販店等に販売をすることを予定しています。
B社に新卒入社して法務部に配属されたCさんは、上司から、この取引基本契約の作成を依頼されました。

  1. 第1回 取引基本契約の基本 締結の意義、取引過程ごとの代表的な契約条項
  2. 第2回 取引基本契約のレビュー 目的・適用範囲・個別契約の成立の各条項のポイント
  3. 取引基本契約書とは
  4. 第3回 取引基本契約のレビュー 納品・受領遅滞条項のポイント
  5. 第4回 取引基本契約のレビュー 検査・契約不適合責任条項のポイント
  6. 第5回 取引基本契約のレビュー 所有権の移転、危険負担条項のポイント
  7. 第6回 取引基本契約のレビュー 製造物責任条項のポイント

  • コーポレート・M&A
  • 知的財産権・エンタメ
  • 危機管理・内部統制
  • ファイナンス
  • 国際取引・海外進出
  • 訴訟・争訟
  • ベンチャー

2006年東京大学教養学部卒業、2007年大江橋法律事務所入所、2012年~2013年三井住友銀行勤務、2014年Harvard Law School 卒業(LL.M.)、2014年Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP(New York Office)勤務、2015年米国カリフォルニア州弁護士登録、2016年~東京外国語大学 ビジネス法に関する非常勤講師、2017年大江橋法律事務所 パートナー就任。2019年~AIPPI(国際知的財産保護協会)"Commercialization of IP" 常設委員会委員、ビジネス取引、共同開発・ライセンス契約等の知財関連契約、データ取引、AI・システム開発契約およびM&Aを含むビジネス契約の作成、ならびに企業間取引、知的財産、製造物責任、会社法等の紛争案件を扱う。

基本契約書とは?書き方や個別契約書との比較を解説

基本契約書とは?

基本契約書に基づいて繰り返される個別の受発注において、発注書や注文書などが交わされることがあります 。本来、契約書は双方の意思の合致を証明する形で作成されますが、一方が作成する発注書なども実質的に契約書とみなされることがあります。
特にここで想定している事業者間の取引においては、基本契約書が交わされ「平常取引のある者から」申し込みを受けたといえる場合、遅滞なく拒絶の回答をしなければ申し込みを承諾したものとみなされます。よって、発注書なども基本契約書に対する「個別契約書」として機能するのです。

例として、ある企業がWebコンテンツの作成をフリーランスに依頼する場合を考えてみましょう。
受発注の繰り返しを前提として業務委託契約書が作成されている場合、これは基本契約書に相当します。「○○に関する業務を委託する」などと記載され、他に契約の期間や報酬に関することなどを記載します。
しかし、この契約書内に個々のWebコンテンツの内容や納期、単価を記載するのは難しいでしょう。その場合は、各回個別の事項に関して発注書を作成するほうが簡便です。
個別契約書の書き方は発行元によって変わりますが、一般的には具体的な仕事内容や契約金額、納期などを記載します。表題に「発注書」や「注文書」などと記載されていると契約書には見えませんが、これまでの継続的取引や商慣習に基づき、基本契約書との関係では「個別契約書」にあたります。

基本契約と個別契約はどちらが優先される?

基本契約書と個別契約書において、一部の条項が異なることがあります
例えば、基本契約書に「単価10,000円」と記載されているにもかかわらず、個別契約書に「単価15,000円」と記載されていると、どちらが適用されるのかがわかりません。

なぜ基本契約書を作成する必要があるの?

「なぜ、わざわざ契約書を2つも作成するのか」「混乱を招くだけではないのか」と思う方もいるかもしれませんが、基本契約書を作成しておくことには以下のメリットがあります

取引内容の明確化するため

共通事項を基本契約書で取りまとめ、個別の発注内容等を個別契約書として伝えることで、取引内容が明確になります

優先条項がなく矛盾する条項が多いと、取引内容が明確にならないだけでなく、かえって不明瞭になるリスクがあります。
事前にこの問題を認識し、適切に両契約書を作成できれば、お互いに明文化された共通認識を持つことができます。事細かく基本契約書にまとめても明文化は図られますが、基本的事項まですべて個別契約書に書き込むと長くなり過ぎ、明確さを欠いてしまいます。
個別の依頼において必要な事項のみを個別契約書に記載すれば、依頼された仕事を遂行する側も、何をどのように行うべきかが容易に把握でき、確認作業などの無駄なコミュニケーションも減ります。

取引を円滑に遂行するため

両契約書が適切に作成されていると、取引が円滑になります

基本契約書の書き方

インターネット上で探せば、契約の類型別に基本契約書の雛形を見つけることができますが、そのまま流用するのは危険です 。とはいえ、完全にオリジナルの条項を一から考えるは非効率ですし、盛り込むべき基本的条項が抜けてしまうおそれもあります。
あくまで雛形契約書は参考であり、個々の契約内容に合わせて作成するようにしてください。

基本契約書に必要な項目

  • 契約の目的
  • 契約期間
  • 報酬の定め方
  • 報酬の支払方法
  • 報酬の支払時期
  • 契約解除事由
  • 損害賠償に関する取扱い
  • 専属的合意管轄裁判所
  • 優先条項

民法改正による基本契約書への影響は?

近年は民法が大きく改正されており、基本契約書の作成にも影響を与えています。
そのうち、 特に重要な「危険負担」と「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」について解説します

危険負担について

危険負担とは「売買等の契約が締結されてからその目的物の引渡しまでに、当事者の責めに帰することができない事由により目的物が滅失・損傷した場合、どちらがそのリスクを負うのか」という問題のこと です。

改正後の民法では、危険負担について特定物かどうかを区別しません。特定物かどうかは問わず「債務者主義」に従うのです。
上記の特定物の売買の例に当てはめると、天災等により滅失した場合、債権者は代金の支払債務の履行を拒むことができるようになったのです。

民法が改正されたとはいえ、当該ルールは任意規定です。基本契約書に危険負担に関する条項を設けて、これと異なる定めを置くこともできます。
「これまでは民法のルールに依拠して別途条項を設けなかった」という場合はもちろん、トラブル防止の観点からも危険負担については契約書に定めておくことをおすすめします。
買主側・発注側は、債務者主義を採用する形で危険負担の条項を設けたほうが有利ですが、一方的な内容に同意が得られないことも考えられるため、民法の原則に沿って「引渡しにより危険が移転する」旨を明記するといった運用が考えられます。これにより、納品前の滅失等については支払義務が生じず、納品後は支払義務が生じることが明確になります。
売主側・受注側は、債務者主義となるような条項が記載されていないかチェックしましょう。より有利にしたい場合は、引渡しによる危険の移転ではなく「検査合格後に危険が移転する」と定めるとよいでしょう。

瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任とは、特定物売買などの目的物に欠陥があった場合における責任のこと で、改正前の民法において規定が置かれていた概念です。

民法改正後は「瑕疵」ではなく、「契約不適合」という表現に代わっています。
これは、特定物に隠れた瑕疵があった場合の責任について、瑕疵担保責任として別途規定を設けるのではなく、特定物も不特定物も含めて債務不履行一般と同様に扱えるようにしたことに由来します。
そのため、今後作成する契約書でも「瑕疵」ではなく「契約の内容に適合しない」といった表現を使用したほうが、法律に沿った内容になります。

改正前は、隠れた瑕疵がある物を売った場合、買主は売主に損害賠償請求ができることになり、契約の目的を達することができないなら契約解除ができる旨が規定されていました。
改正後は、代替品提供による追完や代金減額の請求のほか、債務不履行一般で債権者に認められる損害賠償請求・契約解除などが可能になります。
契約不適合の責任が問題になることが多いのは売買契約ですが、他の有償契約に関してもその性質に反しなければ、このルールが準用される可能性があります(請負契約など)。

一般的に基本契約書には印紙代が必要

契約書など、経済取引で発生する特定の文書には「印紙税」が課税されます
印紙税が課税されるかどうかは印紙税法で規定されており、これを「課税文書」と呼びます。課税文書かどうかは、文書に記載されている内容に基づいて実質的な判断が行われるため、表題に「契約書」と記していなかったとしても、関係ありません。

電子契約では基本契約書の印紙が不要になる

印紙が必要になるのは、書面で契約書を交わした場合です。
電磁的記録により契約を締結する「電子契約」では書面の交付がないため、印紙税はかかりません

売買基本契約書の作成やリーガルチェックのポイントを解説

売買基本契約書の瑕疵担保責任条項のりガールチェック

西川 暢春

代表弁護士
西川 暢春 (にしかわ のぶはる)
大阪弁護士会/東京大学法学部卒

小田 学洋

弁護士
小田 学洋 (おだ 取引基本契約書とは たかひろ)
大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科

池内 康裕

弁護士
池内 康裕 (いけうち やすひろ)
大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部

片山 琢也

弁護士
片山 琢也 (かたやま たくや)
大阪弁護士会/京都大学法学部

堀野 健一

弁護士
堀野 健一 (ほりの けんいち)
大阪弁護士会/大阪大学

メディア掲載情報

メディア掲載情報/フジサンケイビジネスアイ

「わかりやすい・説明親切な対応・迅速なレスポンス」を徹底している弁護士として、フジサンケイビジネスアイに掲載されました。

書籍出版情報

「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

著者:弁護士 西川 暢春
発売日:2021年10月19日
出版社:株式会社日本法令
ページ数:416ページ
価格:3,080円

国際取引契約における基本契約と個別契約

栗林 勉

Buyer shall purchase from Seller and Seller shall sell to Buyer the 取引基本契約書とは Products. The specific sales transactions 取引基本契約書とは shall be performed through the execution of Individual Contracts as explained below.
買主は売り主から商品を購入し、売主は買主に商品を販売する。個別の売買契約については、下記のとおり個別契約の締結に基づいて行われるものとする。

From time to time, Buyer will place orders for Products to Seller by issuing a Purchase Order by facsimile or email, specifying the Product names, quantities, prices, requested delivery date, ship-to address, insurance etc. Seller 取引基本契約書とは will inform Buyer, by facsimile or email, whether or not it is able to accept each order within [three (3)] business days after its receipt of the order. Seller shall not unreasonably reject or delay acceptance of any order. If Seller accepts an order, it shall send Buyer an Order Acknowledgement that confirms all particulars of the order, including but 取引基本契約書とは not limited to Product names, quantities, prices, delivery date, ship-to address and insurance.
その都度、買主は売主に対して、製品名、数量、価格、希望納品日、郵送先、保険などについて定めた注文書をファックス又はeメールにより送付する。売主は注文書を受領してから3営業日以内に当該注文を受けるかどうかの返答をファックス又はeメールにより買主に対して知らせる。売主が注文を承諾した場合は、商品名、量、価格、配送日、配送場所、保険などを定めた注文請書を買主に送付する。

The Parties’ exchange of the Purchase Order and the Order Acknowledgement shall create a contract for the sale and purchase 取引基本契約書とは of the subject Product(s) in accordance with the agreed-upon order terms (an “Individual Contract”).
当事者間での注文書の発行と注文書の承諾により、注文書に記載した内容で、当該製品についての売買契約(「個別契約」)が成立する

The Parties intend for this Agreement to set forth terms and conditions applicable to all Individual Contracts. Therefore, the terms and conditions of this Agreement shall be deemed to be incorporated into each Individual Contract. For any given Individual Contract, if the Parties mutually desire to apply terms and conditions that are inconsistent with those in this Agreement, they shall state such terms and conditions in the Purchase Order and Order Acknowledgement for the subject Individual Contract, and such terms and conditions will supersede those in this Agreement as to the subject Individual Contract.
(訳文)
両当事者は、本契約書により、全ての個別契約に適用になる条件を定めた。従って、本契約書の条項は、各個別契約に組み込まれるものとする。もし両当事者が本契約書に反する内容の条項を個別契約に組み入れたい場合は、個別契約に係る個別の注文書及び注文請書に記載するものとし、この場合当該契約条項は当該個別契約に関しては本契約書の内容を書き換えるものとする。

取引基本契約書の作成とチェックのポイント

お問い合わせフォーム

取引基本契約書とは、継続的な取引や繰り返し取引が想定される相手に対して、取引の都度、契約内容を決めるのではなく、あらかじめ基本事項(取引基本契約)を決めておくための契約書です。 あらかじめ定めておいた取引基本契約に対して、実際の個別の取引のことを個別契約と言います。 取引基本契約書を定めた場合は、個別契約は、定型の注文書や注文請書等で効率的に行うのが一般的です。取引基本契約書+個別契約文書(注文書等)で、セットで考えることが大切です。

取引基本契約書の種類

取引基本契約書は、その基本となる契約の内容によって、様々な名称で呼ばれます。いずれの名称であっても、個別契約に対する基本契約の意味合いを持っていることが特徴です。
(1)取引基本契約書、継続的取引基本契約書
取引基本契約書の最も一般的な名称です。○○取引契約書(例:売買、製造委託、工事、サービス・・・)と具体的な取引の名前を入れる場合もあります。
(2)販売取引基本契約書、委託(受託)取引基本契約書
物品の売買取引の基本契約書とサービスなどの業務委託取引の基本契約書です。
(3)外注取引基本契約書
委託取引のうち特に外注取引に特定した取引基本契約書です。
(4)その他の名称で呼ばれる基本規約書
代理店契約書、販売店契約書、特約店契約書、業務委託契約書、フランチャイズ契約書、OEM契約書等など。名称のいかんを問わず様々な取引基本契約を定めた契約書があります。

取引基本契約書と印紙税

取引基本契約書の作成

取引基本契約書の作成上の重要事項「運用とセットで」

取引基本契約書は自社の取引の基本となる契約書ですので、極めて重要な契約書です。取引基本契約書を作成する場合は、法律的に適正であると同時に、実際にその通りに運用がされ、その内容が自社の実務に沿ったものであることが大切です。
(1)自社の取引に共通の項目(独自の部分が大切)を網羅することが大切
(2)自社の取引の内容に応じた法律に留意することが大切
(3)自社の実際の取引の流れに沿ったものであることが大切

取引基本契約書の基本的な条項

販売取引基本契約書の場合の一般的な条項(例)です。
第1条(目的)
対象とする取引の範囲を明確とします。全てなのか、あるいは、除外する取引があるのかなどにより記載方法が変わります。
第2条(基本契約と個別契約の関係)
個別契約はどのように行い、基本契約と異なる内容を定めた場合の優先適用順位などを明確化します。なお、さらに、別の条項を設けて、個別契約の手順や帳票の種類などを詳細に示す場合もあります。
第3条(価格と支払い条件)
価格や支払い条件について、基本契約書上で具体的に示す場合と、ここでは決定方法のみを明示する場合があります。
第4条(検査、検収基準)
なにをもって合格納品とするかを明確とします。トラブルを避けるために大切な項目です。
第5条(所有権の移転時期)
法律的に所有権がいつ移動するのかを明確にします。
第6条(瑕疵担保責任)
納品後の不具合に関する保証期間などに関する規定です。
第7条(秘密保持)
継続的な取引を行う相手とは互いの秘密を共有するような場合も多いので、その秘密保持に関する規定です。
第8条(損害賠償)
契約違反に関しては法律上損害賠償が請求できますが、その念押しのような場合と、特に損害賠償について、法律とは異なる規定を設ける場合があります。
第9条(契約解除) 取引基本契約書とは
どのような場合に契約が解除できるのかのルールは大切です。
また、簡単に解除できる契約なのか、簡単には解除できない契約にするのかにより、契約の性格が大きく異なるものになります。
第10条(契約期間と更新方法)
契約の有効期間と期間満了後の更新方法について定めます。
第11条(適用法律)
どこの国の法律を適用するか。特に海外との取引では重要です。
第12条(協議)
日本人同士の契約特有と言われますが、通常協議条項を通常入れます。(海外との取引には注意が必要です。)
第13条(合意管轄)
係争裁判所に関する取り決めです。平等にする為にはあえて入れない場合もあります。

取引基本契約書のチェックポイント

相手側から提示された契約書のチェック

取引基本契約書は、取引の内容を網羅した契約書ですので、
(1)書いてあることが、自社の取引において支障がないか
(2)書いてないことで、重要な事項が落ちていないか
(3)意味のわからない条項がないか
のチェックが重要です。

特に注意したいチェックポイント

当事務所の取組姿勢「取引基本契約書」編

取引基本契約書は自社の取引の要となるような重要な契約文書です。自社の取引に関する法律面(民法や商法などの基本的な法律に加え、○○業法、独占禁止法、下請法等などの特別な法律にも注意。)をカバーするのは当然ですが、 自社の取引や営業に対する方針・考え方を的確に反映することが大切です。例えば、取引先との共同関係を重視した契約書、技術情報や営業情報の守秘義務や秘密管理体制の強化を重視した契約書等など。自社独自の契約書の作成をします。
また、自社の取引の全体の流れの設計や帳票の設計などのコンサルやアドバイスも可能です。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる