外国為替に関する取引戦略

NISAロールオーバーとは

NISAロールオーバーとは

ロールオーバーをすることで多くのメリットを受けられそうですが、安易に決めてはいけません。利用する際に注意しておくべきことなどがあるため、この注意点を理解しておかないとロールオーバーしたことを後悔してしまう可能性が高くなります。

NISA口座の非課税期間終了に伴う手続きについて

  • NISA口座では、上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。損失の繰越控除(3年間)もできません。
  • ロールオーバーを選択せず、特定口座または一般口座へ払い出した場合の課税口座における取得価額は非課税期間終了時点の時価となります。
  • 非課税期間終了時点の時価が翌年の非課税投資枠の上限120万円を超える分についてもロールオーバーすることができます。
  • ロールオーバーする時価残高の分だけ、翌年の非課税投資枠を使用します。これにより翌年のNISA口座における余力が少なくなります。

Q7.金融機関変更をして現在は別の証券会社でNISA口座を設定し、取引を行っています。
過去に立花証券ストックハウスのNISA口座で買付し、現在も保有している銘柄が非課税期間を満了した場合、ロールオーバーできますか?

Q8.立花証券ストックハウス証券口座で過去にNISA口座で買付し、現在も保有する銘柄があるが、NISA口座が未開設になっています。ロールオーバー手続きはできますか?

  • 2017年9月末までにマイナンバーをご提供いただかなかった。
    ※過日ホームページお知らせでご案内の →「2017.05.23 NISA口座をお持ちで『マイナンバー未提出』のお客様はお早めにご登録をお願いします」をご覧ください。
  • 現在、NISA口座勘定設定の金融機関変更を行い、別の証券会社でお取引されている。→Q7 金融機関変更をして現在は別の証券会社でNISA口座を設定し、取引を・・・

Q9.投資信託を、NISA口座へ移管(ロールオーバー)、または、課税口座へ移管を選択した場合、投資信託の取得価額、個別元本は変更となりますか?

Q10.翌年NISA口座への移管(ロールオーバー)申込入力後からロールオーバーが完了する迄の間に株式の分割・併合・移転・交換等が発生した場合はどのようになりますか?

  • ※株式分割・併合等により1株未満の株式が発生した場合には当社預かりとはなりません。
    小数株分が現金化となるか信託銀行預入となるかはその都度発行会社により決定されます。
    ただし、その他勘定のNISA口座、特定口座、一般口座に預かりがあれば、合計株数の整数部分を一般口座へ入庫します。
    →株式分割等で1株未満の株式が発生した場合にはどうなりますか?

投資に際してのご留意点等

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISAロールオーバーとは
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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