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株価評価を引き下げる方法

株価評価を引き下げる方法
③ 株式交換を利用した株価対策のケース 株式交換 は、会社分割と同様に現金を収受する必要はなく、兄弟会社関係を親子会社関係に整理することができる組織再編の手法です。
この手法を活用して高収益事業を子会社化することにより、株価対策を有効に図ることができます。

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株式の評価方法の仕組み 中小会社の取引相場のない株式の株価計算は、大きく分けて二つになります。一つは、相続、贈与などで取得した株主が同族株主の場合です。
同族会社の株式の評価は原則として会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法の「類似業種比準価額方式」または「純資産価額方式」であり、この二つの方式の「併用方式」になります。もう一つは、同族株主以外の少数株主で、ほとんど配当を受ける権利のみの株主ですから会社の配当金額によって株価が計算される「配当還元方式」によります。 取引相場のない株式についての評価方法 オーナーの会社の規模を判定し、会社の規模別の評価方法が決まります。会社の規模は業種別に「大会社」「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」に区分されます。「総資産価額と従業員数」基準と、取引金額基準のいずれか低い基準が、その会社の会社規模となります。

株価引き下げ対策

  • 業種
  • 一株あたりの利益金額
  • 一株あたりの配当金額
  • 一株あたりの簿価純資産価額
  • 配当金を引き下げる
  • 簿価純資産を引き下げる
  • 利益金額を引き下げる
  • 相続税評価を行った純資産を減らす
  • 株式を増やす

社員持ち株会設立

  • 持ち株会を設立する
  • オーナーの所有株を配当優先株式かつ
    議決権制限株式に転換する
  • 社員持ち株会の会員へ売却する
    (売却価額は配当還元価額とする)
  • オーナーの株式財産額が減少する
    ただし、オーナー一族の議決権割合に注意
  • (1) 社員の財産形成への一助
  • 利益配当の支払いによる預貯金の収入利子よりも効果が大きく、かつ利益配当を優先することによって安定した収入を得ることができます。
  • (2) 株式の社外流出の防止
  • すでに社員に株式を所有させている同族会社においては、社員の相続や贈与によって株主が会社とはまったく関係のない株主に所有されていくことを防ぐことができます。また社員の死亡や退職の場合には、持ち株の買取請求に対処する方法として有効になります。これは「社員持ち株会規約」において、「株式の買取り先」と「株式の売買価額」を決めておくことによって可能になります。
  • (3) オーナーの相続税対策
  • オーナーの持ち株を社員持ち株会へ放出することによって株式財産たる相続財産が減少します。また、増資による放出であっても株式の評価額が下がることによって相続財産が減少し、相続税が減少することになります。

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事業承継のための自社株対策

会社の承継は、「経営権(代表者)」「財産権(株式)」の承継といえます。
とりわけ、財産権である自社株式の承継には、様々な税務上の問題が発生してきます。

円滑に低コストで事業承継を行うために

協議

経営者の皆様は、事前に自社株の評価を下げるなどの対策をしておく必要があります。
なぜなら、自社株は、場合によっては非常に高い評価額となることが多く、その自社株に対して多額の相続税がかかってくる可能性があるからです。

自社株の特徴
・評価額が高い
・売却できない

自社株の評価方式

純資産価額方式 会社の持つ資産の相続税評価額の合計から負債の合計額を引いた金額を発行済株式数で割って株価を計算する方法 類似業種比準価額方式 評価する会社と、評価する会社と業種が類似する上場会社の株価、会社の配当、利益、純資産を基にして株価を計算する方法

自社株を純資産価額方式で評価する場合

土地に投資をする 土地の評価額は、一般的に時価(公示価格)の70%程度であると言われております。したがいまして、土地に投資をすることにより、その土地が時価より低い評価額で評価されることで、結果として純資産価額を下げることになります。また、その土地を貸家建付地として利用することで、さらに評価額を下げ、純資産価額を少なくすることも検討するとよいでしょう。 建物に投資をする 建物の評価額も、一般的には建築費の60%程度であると言われております。土地と同様に、建物に投資をすることで、時価より低い評価額で評価されることになるため、純資産価額を下げることができます。また貸家とすることで、さらに評価額を下げることも可能です。 役員退職金を支給する 会社の財産を減らすことは、純資産価額を減らすことになります。役員に退職金を支給することは、純資産価額を少なくすることにつながります。

自社株を類似業種比準価額方式で評価する場合

類似業種比準価額方式の場合の節税対策

役員退職金を支給する 役員に退職金を支給することは、会社の財産を減らすことになるため、純資産価額を下げることにつながります。 収益部門を分社化する 例えば、後継者が新しく会社を設立して、そこに収益部門の事業を譲渡する方法があります。収益部門を切り離すことで、オーナー会社の利益金額・純資産価額を下げることになります。その結果、後継者が設立された新会社の評価額は上がりますが、オーナー所有の会社については、評価額を下げることができます。 業績が悪いときに自社株を贈与・譲渡する 業績が悪いときというのは、配当金額・利益金額・純資産価額が低いのが一般的です。したがいまして、このような景気後退時には、自社株そのものが低く評価されている状態ですので、自社株を贈与・譲渡してしまうことも検討しましょう。

株の相続に関するよくあるご質問

  • Q1 上場株式を相続したのですが、どのように評価すればいいですか? 今まで株を保有したことがなくて困っています。
  • Q3 相続で上場株式を受け取ったあと、確定申告をせずに4月を迎えてしまいました。 相続時に相続税は支払っていますが、株は手を付けずにそのまま保有しています。 どうしたらよいのでしょうか。

Q1 上場株式を相続したのですが、どのように評価すればいいですか? 今まで株を保有したことがなくて困っています。

  • 課税時期の最終価格
  • 株価評価を引き下げる方法
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

Q2 非課税口座(NISA)を開設していた親族が亡くなり相続で受け取る場合に、私の非課税口座に入れることはできますか?

A 非課税口座(NISA)に相続した株式を入れることはできません。
非課税口座には、新たに買い付けた上場株式等および非課税口座で保有する上場株式等の組織再編等により取得した上場株式等しか受け入れることができません。したがって、被相続人が非課税口座で保有していた投資資産を相続した相続人は、特定口座か一般口座のいずれかに受け入れることになります。

Q3 相続で上場株式を受け取ったあと、確定申告をせずに4月を迎えてしまいました。相続時に相続税は支払っていますが、株は手を付けずにそのまま保有しています。どうしたらよいのでしょうか。

A 株価評価を引き下げる方法 原則として株式を売却していないようでしたら、確定申告は不要です。
また配当が振り込まれていた場合でも源泉所得税が徴収されていれば、その年度において確定申告を失念していても問題はありません(いわゆる大口株主を除く株主に限ります)。

Q4 父が昔から運用している株式がかなりの評価額になっています。父はまだまだ元気ですが高齢のため、相続税が気になります。生前贈与という方法を聞きましたが、どのようなことに注意すべきでしょうか。

A 相続税という視点からみれば、まず法定相続人の数、他の資産総額を確認されてみてはいかがでしょうか。
法定相続人の数が3人いらっしゃるとすれば、基礎控除額は8,000万円(改正後は4,800万円)となります。
株式の評価額と他の資産総額を合わせても、その額が基礎控除額未満であれば相続税を心配する必要はございません。(相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合および相続開始前3年以内に贈与をした場合を除きます。)
ところで、生前贈与をするにはお父様の意志が前提となります。
相続税だけでなくその資産を誰にどのような形で承継していくべきかを含めて、親族間で話をされてみてはいかがでしょうか。

Q5 相続した株式を売却しました。今年度の確定申告が必要になると聞きましたが、何か注意すべき点などありますか?

A 株式を売却して譲渡益が生じるようでしたら、譲渡所得税を納める義務が生じます。
相続により取得した株式は、お亡くなりになった方(相続人)の取得日、取得費を引き継ぎます。
なお、株式の取得費が分からないようでしたら、譲渡対価(売却価格)の5%を取得費とすることができます。
ところでこのたびは、相続により取得した株式を譲渡した場合ですので、一定の要件を満たすようでしたら 相続税取得費加算の特例 を適用することができます。
この特例は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。
この規定を適用するには相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡していること等が必要となりますので適用される際には、税理士等の専門家に一度ご確認をされたほうがよいでしょう。

Q6 会社を経営していた父が亡くなりました。父が保有していた会社の株式はどのように評価するのでしょうか。多額な相続税がかかるのではないかと心配です。

A 同族株主などが取得する取引相場のない株式は、原則的評価方式によって評価します。原則的評価方式には、
① 純資産価額方式
② 類似業種比準方式
③ ①と②の併用方式
の3つがあり、会社の規模によって適用する評価方式が決まっています。いわゆる自社株の評価は相応の時間を必要としますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

Q7 自社株の相続税評価額の算出には、どれくらいの日数がかかりますか?

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会社経営者が保有する最大の財産は「非上場株式」です。それゆえ、相続対策は、会社経営者が保有されている「非上場株式」すなわち、「自社株式」をいかに子供に移転させるかが問題となります。
業績好調で利益の内部留保が厚い会社、多額の含み益の土地を保有する会社は、自社株式の相続税評価額が高くなります。そのため、後継者の地位や資産を巡る親族間争いが発生することに加えて、相続税を支払うための資金繰りが問題となります。また、相続税対策の巧拙によって税負担が大きく変わるため、株式の評価引下げがポイントとなります。これらが株式承継対策の主要論点となります。
日本橋相続税相談室には、自社株式の評価引下げの手段がたくさんあります。会社の規模に応じた相続税対策をご提案させていただきますので、ぜひご相談ください。まずは無料で自社株評価シミュレーションを行わせていただきます(株価の簡易評価です。)。

一方、株式によって裏付けられる権利は、自社を支配する権利です。この権利に基づき、企業オーナーは会社を経営しています。それゆえ、株式が承継されることに伴い、会社の経営そのものを承継されることになります。これが「経営承継」の問題です。
このように、自社株式は「経営権」と「財産権」という経営の根幹に関わるものですが、経営者が経営権を確保するには、株主として一定の持株比率を確保しなければなりません。そのため、資産承継対策において、後継者の経営権の確保を考慮することが不可欠です。
真の意味で事業承継を考える場合には、株式という資産と企業経営の両面から理解をする必要があります。相続争いや節税対策を考えるうえでも、経営承継の円滑化を優先して考えることを忘れてはなりません。すなわち、経営承継を通じて、企業オーナーの経営理念や価値観が引継がれ、その結果として、自社の事業価値が高まり、非上場株式という資産の価値が高まるいう世代間を通じた企業経営を維持することです。つまり、資産承継は、個人の相続対策の問題として捉えるべきではなく、「経営承継」の問題が伴うものとして捉えることが重要なのです。 株価評価を引き下げる方法
「経営承継」とは、事業価値源泉すなわち商売の仕組み(儲ける仕組み)を、いかにして次世代に継続させるかという問題です。一般的に、中小企業では企業オーナー個人に経営力が依存することが多く、その「経営力」を次の経営者に引き継ぐことができるかどうかが問題となります。その際、創業時の企業オーナーのリーダーシップによって維持されてきた経営体制を組織的経営へ移行することや、次世代の企業オーナーを経営者として一人前になるまで育成することなど、経営管理体制の整備が中心課題となるのです。
日本橋相続税相談室には、グループ会社である事業承継コンサルティング株式会社があります。こちらには、企業経営の専門家である中小企業診断士が多数所属しておりますので、自社株対策に加えて、経営承継まで手厚くサポートさせていただきます。大手家電業界の事業承継を支援するなど、豊富な実績がありますので、ぜひご相談ください。

なお、後継者がいない場合には、その会社のことを理解した従業員に承継させること(MBO、Management Buy 株価評価を引き下げる方法 Out)や、第三者に売却すること(M&A)も視野に入れるべきです。そうすることで、事業承継という大きなイベントを乗り越えて、顧客、従業員、取引先等の利害関係者の利益を維持することができるでしょう。

会社経営者の相続対策の基本は、自社株式の生前贈与!

自社株対策①類似業種比準価額の適用割合を高める!

株式の評価額のイメージ

株式の評価額のイメージ

自社株対策②類似業種比準価額を引下げましょう!

実務の現場では、例えば、前年度 3億円の利益を計上していた会社が、生前贈与を実行する事業年度に利益を 1億2千万円(前年比60%減)に減少させることによって、株価を@50,000円から@10,000円まで約8割下げたうえで生前贈与することができたというような事例がたくさんあります。

役員退職金 = 最終報酬月額 × 勤務年数 × 功績倍率

法人税法では次のように計算式による金額を役員退職金として認めています。

すべての役職から退く場合は全く問題ありませんが、常勤から非常勤などになる場合に役員退職金を支給するのであれば、その実態を伴っていることが必要です。例えば、退職後も引き続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、退職金の損金算入は認められません。

組織再編の実践ノウハウ 株価対策における再編手法

非上場企業のオーナー社長のような経営者にとって株式は経営権そのものですが、株式の価値は換金性が乏しいことから軽視されがちです。実務では、非上場会社は 相続対策事業承継対策 をきっかけに自社の株価の高さがクローズアップされます。
オーナー社長から後継者に株式を引き継ぐ際の「資金流出の最小化」は大きな課題であり、株価を下げる必要性が高まります。本項では、一般的な株価対策の考え方を説明します。
株価対策の一環として、もっともポピュラーなのは、 利益圧縮対策 の実施です。

また、組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)を利用して、株価対策を実施することも可能です。組織再編を活用する最大のメリットは、先ほど述べた利益対策とは異なり、「本業への影響を最小限に抑えることが可能となる点」です。
たとえば、株式交換や株式移転は、株主が移動するだけの手法であるため、「取引先への通知や口座の変更など商流には影響を及ぼさない点」で、本業への影響を抑えることができます。
なお、これらの株価対策を実施するにあたっては、その経済的合理性を税務当局に丁寧に説明する必要があり、その株価対策が「 租税回避行為 」と認定された場合には、想定外の課税義務を課される危険性がありますので、税理士などの専門家と事前に検討することが必要です。

① 合併を利用した株価対策のケース 合併 は、兄弟会社や親子会社を1つの会社に集約することができる組織再編の手法です。この手法を活用して会社規模を拡大させ、類似業種比準価額の割合を引き上げることにより株価対策を有効に図ることができます。

② 会社分割を利用した株価対策のケース 会社分割 では、現金を収受する必要はなく、既存会社の事業ごとや地域ごと等に分社化できる手法です。会社分割を活用して、高収益事業を子会社化し、親会社の利益を圧縮することにより、株価対策を有効に図ることができます。

③ 株式交換を利用した株価対策のケース 株式交換 は、会社分割と同様に現金を収受する必要はなく、兄弟会社関係を親子会社関係に整理することができる組織再編の手法です。
この手法を活用して高収益事業を子会社化することにより、株価対策を有効に図ることができます。

④ 株式移転を利用した株価対策のケース 株式移転 は、会社分割や株式交換と同様に、現金を収受する必要はなく、既存の会社の上に親会社を設立することができる組織再編の手法です。この手法を活用して持株会社を組成することができ、高収益事業を子会社化することで株価対策を有効に図ることができます。

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株式の評価方法の仕組み 中小会社の取引相場のない株式の株価計算は、大きく分けて二つになります。一つは、相続、贈与などで取得した株主が同族株主の場合です。
同族会社の株式の評価は原則として会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法の「類似業種比準価額方式」または「純資産価額方式」であり、この二つの方式の「併用方式」になります。もう一つは、同族株主以外の少数株主で、ほとんど配当を受ける権利のみの株主ですから会社の配当金額によって株価が計算される「配当還元方式」によります。 取引相場のない株式についての評価方法 オーナーの会社の規模を判定し、会社の規模別の評価方法が決まります。会社の規模は業種別に「大会社」「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」に区分されます。「総資産価額と従業員数」基準と、取引金額基準のいずれか低い基準が、その会社の会社規模となります。

株価引き下げ対策

  • 業種
  • 一株あたりの利益金額
  • 一株あたりの配当金額
  • 一株あたりの簿価純資産価額
  • 配当金を引き下げる
  • 簿価純資産を引き下げる
  • 利益金額を引き下げる
  • 相続税評価を行った純資産を減らす
  • 株式を増やす

社員持ち株会設立

    株価評価を引き下げる方法
  • 持ち株会を設立する
  • オーナーの所有株を配当優先株式かつ
    議決権制限株式に転換する
  • 社員持ち株会の会員へ売却する
    (売却価額は配当還元価額とする)
  • オーナーの株式財産額が減少する
    ただし、オーナー一族の議決権割合に注意
  • (1) 社員の財産形成への一助
  • 利益配当の支払いによる預貯金の収入利子よりも効果が大きく、かつ利益配当を優先することによって安定した収入を得ることができます。
  • (2) 株式の社外流出の防止
  • すでに社員に株式を所有させている同族会社においては、社員の相続や贈与によって株主が会社とはまったく関係のない株主に所有されていくことを防ぐことができます。また社員の死亡や退職の場合には、持ち株の買取請求に対処する方法として有効になります。これは「社員持ち株会規約」において、「株式の買取り先」と「株式の売買価額」を決めておくことによって可能になります。
  • (3) オーナーの相続税対策
  • オーナーの持ち株を社員持ち株会へ放出することによって株式財産たる相続財産が減少します。また、増資による放出であっても株式の評価額が下がることによって相続財産が減少し、相続税が減少することになります。

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