必ずもうかると誘われたのに大きな損失【先物取引】
職場に灯油の先物取引を勧める電話があり,担当者が家に説明に来た。絶対にもうかるからと勧められて委託証拠金100万円を払った。44万円もうかったので,そのもうけで更に買い足すことを勧められ,取引を続けた。しかし,その後は損が続いたので不安になり,「やめたい」と言ったが「やめるには81万円かかる。今は損をするが,もう少しお金を入れればもうかるから」と勧められ断りきれず,さらに72万円の追加証拠金を払ってしまった。もうこれ以上払えないので,取引をやめたい。
(50歳代 会社員)
〈相談への対応〉
〈アドバイス〉
◎重要 商品先物取引の規制が強化されました。
平成23年1月からは「商品取引所法」から,「商品先物取引法(商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律)」に改められ,日本国内の取引所だけではなく,今まで別の法律で規制された海外の商品先物取引や「ロコ・ロンドン(まがい)取引」と呼ばれる,金などの「商品証拠金取引」・商品CFD(差金決済)取引などにも規制の対象が広がりました。
具体的には,平成23年1月以降は,国の許可無く,商品先物取引の営業を行うことは禁止されました。
許可を得た業者の確認 ⇒ 農林水産省及び経済産業省のホームページ。
しかし,許可を得た業者との取引でも,先物取引は危険性の高い取引であることに変わりはありません。(商品先物取引法施行による「海先法(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律)」の廃止等により,海外商品先物取引などに係るクーリング・オフの規定が無くなりました。注意してください。)
規制強化後もご注意
さらに,無登録の事業者が,「地球に優しい環境ビジネス」とうたい,「CO2(二酸化炭素)排出権」の先物取引(商品CFD取引)の勧誘を行っているようです。「法律の隙間」を狙った手口といえます。とにかく,仕組みの分からない話には,絶対に乗らないようにしましょう。
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