トレードがうまくなるためのコツ

米国大型株を利用するための条件

米国大型株を利用するための条件

FRBはなぜ、バランスシートの縮小を急ぐのか

2022年は、債券市場発の変動性の高まりに備え、十分な分散が必要でしょう。今年は、2020年のパンデミックを除けば、数年ぶりに金融市場のリスクが高まる年になるかもしれません。 偏りは、米国大型成長株式にあります。 ひとつめの解決策として、インフレと金利上昇の両方に備えるため、 (1)インフレ時に優位な「米国リート」と、 (2)金利上昇時を含めて下値抵抗力の強い「米国ハイ・イールド債券」 に分散をしておきたいところです。詳しくは、 こちらをご参照 ください。 ふたつめの解決策として、同じ米国株式でも、大型成長株式に偏りがあるファンドや(S&P500など)時価総額加重のインデックスファンドやETFではなく、 (3)バリュー株式のファンドか、 (4)多くの銘柄に広く薄く投資をしているファンド に入れ替えを行うことが考えられます。 特に、上記(4)は、2000年以降の成長株式の調整局面のみならず、長期でも良好なパフォーマンスが得られています。 なぜなら、多くの銘柄に広く薄く投資をしているファンドは、(1)新しく、まだ小さな銘柄の利益・株価の成長や、(2)割安に放置されている銘柄の「戻り」を取ることが期待されるためです。 これに対して、大型成長株式に偏りがあるファンドやインデックスファンドは、(1)分散効果に乏しいほか、(2)大型銘柄は大きな成功を収めてきただけに、将来の利益や株価の成長性は小さくなると期待されます。

12月FOMC議事録が発した警告…逆回転に注意

先週は昨年12月分の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が公表されました。ポイントは、次の3つです。 1.利上げのペースは前回と比べ、速くなる可能性がある (“They noted that current conditions … could warrant a potentially faster pace of policy rate normalization.”)、 2.利上げ開始からバランスシート縮小開始までの期間は、前回と比べ、短くなる可能性がある (“participants judged that the appropriate timing of balance sheet runoff would likely be closer to that of policy rate liftoff than in the Committee's previous experience.”)、 3.バランスシートの縮小ペースは、前回と比べ、速くなる可能性がある (“Many participants judged that the appropriate pace of balance sheet runoff would likely be faster 米国大型株を利用するための条件 than it was during the previous 米国大型株を利用するための条件 normalization episode.”)。 すなわち、短期金利の引き上げも急ぎ、保有債券の償還や売却によるマネーの回収も急ぐということです。 これらは、イールドカーブ全般に金利上昇圧力をもたらします。資産価格の計算式でいえば、(分母の)割引率を引き上げ、景気の引き締めから(分子の)企業利益やキャッシュフローを抑制することで、資産価格に下落圧力をもたらします。 加えて、債券の供給と流動性の減少から、資産市場全般の需給が悪化します。すなわち、これまでの流れが逆回転するということです。 米連邦準備制度理事会(FRB)はこれを「急ぐ」方針です。よって、我々も、金融市場の変動性上昇に備え、分散投資を「急ぐ」べきでしょう。

ベンチャー企業における海外投資家からの資金調達最新実務 コロナ後の動向を見据えて

株主間契約については、上記契約当事者間の契約とは別に、経営の中核を担う創業株主間にて創業者株主間契約を締結し、経営への関与、退任時の株式の取扱いや競業避止義務等を定める場合もあります。また、財産分配契約については、みなし清算条項など、財産分配に関する重要な条項を抜粋したものが締結されるケースがあります。ただし、上記①~③のすべての契約を別々に締結する必要があるわけではなく、②・③をまとめて株主間契約として締結する等のアレンジも可能となります。

海外投資家からの資金調達における留意点

日本と海外の投資実務の差異

外為法における事前届出審査制度

(1)外国投資家

(2)事前届出業種

(3)対内直接投資等

  1. 過去に外為法に違反した者その他の政令で定める一定の者に該当しない
  2. 株式または議決権の取得等一定の対内直接投資等
  3. 国の安全等にかかる対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外
  4. 以下の基準を遵守する
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  1. 届出
  2. 審査
  3. (②にて問題があった場合)外為審の意見聴取
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  5. (③にて問題があった場合)変更・中止の勧告
    ただし、過去の実例は1件のみ(TCIによるJパワー株式取得)
  6. (④に応諾しない場合)変更・中止の命令 米国大型株を利用するための条件
    (④に応諾する場合)投資内容変更または中止
  7. (⑤の命令違反・応諾内容違反)刑事罰

参考:日本銀行国際局国際収支課 外為法手続グループ「外為法Q&A 対内直接投資・特定取得編

海外投資家からの払込手続

  • コーポレート・M&A
  • IT・情報セキュリティ
  • 人事労務
  • 知的財産権・エンタメ
  • 事業再生・倒産
  • 危機管理・内部統制
  • ファイナンス
  • 国際取引・海外進出
  • 訴訟・争訟
  • ベンチャー

2011年弁護士登録、2018年ニューヨーク州弁護士登録。 2008年東京大学法学部卒業、2010年東京大学法科大学院修了、2017年ニューヨーク大学ロースクール修了、2017年McDermott Will & Emery法律事務所(ワシントンD.C.)執務。事業再生・紛争解決・M&A・海外進出支援など企業法務全般を取り扱い、ビジネスサイドから資金調達・事業戦略策定をサポートした知見・経験も踏まえクライアントをサポート。著作「金融機関のためのスポンサー型事業再生の実務Q&A60問」(季刊事業再生と債権管理)、「中小企業の事業承継」(有斐閣)、「経営者保証ガイドラインと融資実務」(銀行研修社)ほか。

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